インターンシッププログラム申込契約事項

第1条(約款)

本約款は、株式会社富山留学センター(以下、「当社」といいます)が運営するインターンシップ関連サービスを利用する者(以下「申込人」といいます)に適用されるものとします。

第2条(申込)

2次審査を合格された申込人は、規定のプログラム費用を支払うことでプログラムの申込を完了させます。

【プログラム費用】
期間 通常プログラム プレースメント費用無料プログラム
6ヶ月まで 320,000円 315,000円
(デポジットとして)
12ヶ月まで 360,000円
18ヶ月まで 400,000円

【振込先】 三菱東京UFJ銀行 金沢支店 普通 No.0157141 株式会社 富山留学センター

第3条(契約の成立)

1. 前条の申込後、当社が申込人に対して承諾する旨を伝えたときに契約が成立するものとします。
2. 当社は、以下の事情がある場合、申込人の申込を承諾しないことができるも のとします。
申込人の能力・その他事情がインターンシップに適した条件を備えていないと当社が判断した時
申込人の希望するプレースメントができそうにないとき。
期限までにプレースメント手続きが完了する見込みがないとき。
申込人の健康状態がインターンシップに適さないと当社が判断したとき。
その他、当社が申込人のインターン参加が不適切であると合理的に判断する事情がある場合。

第4条(手続代行業務)

1. 当社は、契約成立後、速やかに手続業務を開始致します。
プレースメント手続
DS-2019申請、ビザ申請手続き
航空券手配手続き
海外送金手続き
海外旅行保険手続き
その他、申込人が特別に申し込み、当社が承諾した手続き
2. 申込人は、当社が前項の代行業務を行うために必要であると指示した書類を提出するものとします。

第5条(サポート業務)

1. 当社は、申込人が適切な状態で海外に出発できるよう、必要な準備のアドバイスを行います。
2. 当社は、申込人がインターン期間を終了するまで仕事・海外での生活に関する相談に対処いたします。インターン期間とは当社にてお申込み頂いた就業期間をさします。お申込み頂いた期間を超える期間についてのサポートは含まれておりません。またインターン期間中は、日本在住の保護者・親族の方へのサポートも致します。但し、保護者・親族の方と申込人の間に必要な個人的な電話やファックスなどの代行に際しては通信料を必要経費としてご請求する場合がございます。インターン中の企業とのトラブル、滞在先でのトラブルに際しての必要な電話・ファックスについては、インターン中のサポートの範囲内となり、一切無料です。

第6条(費用の支払)

プログラム費用は2次審査終了後、指定の期日までに支払うものとする。支払い期日をすぎても支払いのない場合、事前に通知のない場合、当社は、2次審査の合格を無効することができ、自動的にキャンセルとなる場合がある。

第7条(申込人からの解約)

1. 申込人は、下記のキャンセル料を支払うことで本契約を解約することができます。

【キャンセル料】
申込み成立後… プログラム費用の50%
面接企業決定後… プログラム費用の70%
DS2019申請後… プログラム費用の90%
ビザ申請完了後… プログラム費用の100%
※ プレースメント費無料プログラムについては、デポジットがプログラム費の規定に該当するものとする。
2. 解約の際は、正式に申込解約された日から2週間以内にキャンセル料を差引いた全額を当社より申込人指定口座に返金するものとする。返金にかかる送金手数料は、当社の負担とする。(日本国内金融機関のみ)

第8条(当社からの解約)

1. 申込人が以下に定める事由の一つにでも該当する場合、当社は、本契約を解約 することができるものとします。
指定期日までに第4条2項の必要書類を提出しない場合。
指定期日までに留学費用その他の費用の支払いを行わない場合。
所在が不明、または1ヶ月以上にわたり連絡不能な場合。
当社に届け出た情報に虚偽または重大な遺漏があった場合。
その他、当社が手続継続を行うことが著しく困難と認められる場合。
2. 当社が前項に基づき本契約を解約した場合、当社は、既に受領した金員の返還 義務を負わないものとし、当社が損害を被っている場合には、この賠償請求を行うことができるものとします。

第9条(免責)

1. 当社は、以下に記載する事由により申込人が損害を受けたとしても、当社に故意または重過失がない限り、プログラム費用の返金又は損害賠償責任を負わないものとします。
プレースメント先のやむを得ない事情(倒産やアメリカ国内の情勢など)で派遣が取りやめ又は中止なった場合。
申込人のJ1ビザ申請が許可されなかった場合。
申込人がパスポートおよびビザなどの不備により、渡航先国に入国拒否をされたとき。
プレースメント先が申込人をインターンシップ不適格だと判断し、解雇された場合。
申込者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
天災地変など、不可抗力による事由のとき。
2. 但し、①、④の項目に該当する場合、他のプレースメント先を手配・斡旋することで賠償する場合がある。但し、再手配に際して、DS2019やビザの再申請などが必要な場合の経費の実費は、申込人負担とする。

第10条(裁判管轄)

当約款および本契約に関連する一切の紛争については、金沢地方裁判所を専属の第1審裁判所とします。


当約款の条項の全部又は一部でも複写・転載利用することは禁止致します。